第11条(基準日)
当会社は、毎決算期の最終の株主名簿に記載または記録された株主(実質株主を含む。以下同じ)をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
前項のほか、必要のある場合は、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
第17条(取締役の員数)
当会社の取締役は3名以上とする。
第19条(取締役の任期)
取締役の任期は、就任後2年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の残任期間と同一とする。
第26条(監査役の任期)
監査役の任期は、就任後4年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
補欠として選任された監査役の任期は、退任監査役の残任期間と同一とする。
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第11条(基準日)
当会社は、毎決算期までに発行された株式については、毎決算期の最終の株主名簿に記載または記録された株主(実質株主を含む。以下同じ)をもって、その決 算期に関する定時株主総会において権利を行使できる株主とする。
なお、毎決算期の翌日から定時株主総会までに発行された株式については、当該株式発行日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その株主総会において権利を行使することができる株主とする。 前項のほか、必要のある場合は、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
第17条(取締役の員数)
当会社の取締役は9名以下とする。
第19条(取締役の任期)
取締役の任期は、就任後2年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
(削除)
第26条(監査役の任期)
監査役の任期は、就任後4年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
(削除)
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