TOA | 61期有価証券報告書
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(ⅴ)株主総会の特別決議要件 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 (2) 【監査報酬の内容等】 ① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 ② 【その他重要な報酬の内容】 該当事項はありません。 ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、国際的な会計・税務に関する相談業務を委託しております。 ④ 【監査報酬の決定方針】 該当事項はありません。 区分前連結会計年度当連結会計年度監査証明業務に 基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)提出会社─ ─49,000 1,200連結子会社─ ── ─計─ ─49,000 1,200─ 37 ─

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