TOA株式会社 62期有価証券報告書
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当社は、取締役の定数を9名以下とする旨を定款に定めております。 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。 ・自己株式の取得 当社は、事業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。 ・中間配当 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 該当事項はありません。 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、国際的な会計・税務に関する相談業務を委託しております。 該当事項はありません。 (ⅱ)取締役の定数制限(ⅲ)取締役の選任の決議要件(ⅳ)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項(ⅴ)株主総会の特別決議要件(2) 【監査報酬の内容等】① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】区分前連結会計年度当連結会計年度監査証明業務に 基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)提出会社491491連結子会社────計491491② 【その他重要な報酬の内容】③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】④ 【監査報酬の決定方針】38/101

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